仕事と生活の調和「ワーク・ライフ・バランス」

ワーク・ライフ・バランスの話

企業戦士がもてはやされた時代の終焉です。ワーク・ライフ・バランスで今やお父さんの育児休暇が取れる時代です。ワーク・ライフ・バランスで仕事と私生活をバランスよく考えるライフスタイルが今のトレンド。 

                ワーク・ライフ・バランスで家庭円満

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ワークライフバランスな生き方

 内閣府が提唱する「ワーク・ライフ・バランス」とは仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自らが希望するバランスで展開できる状態であり、男性も女性も、全ての人がそれぞれの人生の段階に応じて希望する「バランス」を決めることができる。そしてまた、「仕事の充実」と「仕事以外の生活の充実」の好循環多様性を尊重した活力ある社会の実現を目指すものである。

 内閣府が出した「ワーク・ライフ・バランス」の概要にそって一部の企業では既婚や性別にとらわれず仕事と生活の調和を提唱し、これらの両立を支援する「ワーク・ライフ・バランス」を導入するところも登場しています。

 私も民間の企業で長期に渡り就労してきましたが、「ワーク・ライフ・バランス」とは企業側から見ると、仕事の成果を上げるための働き方の柔軟性を追求することであり、個々人側から見ると、個人の生き方を尊重する就労の有り方ではないかと思います。個々人にとっては仕事に於いて高い付加価値を提供し成果を上げるためには、広い視野や人脈が必要であり、それらは仕事以外の場で身につくことが多いわけで、従って、職場外での体験を大切にすることにより、企業にとっても個人にとっても仕事の成果向上に繋がってくるのです。

ひとりの意識改革が社会を大きく変革できるのです。ライフスタイルの意識変化を促す「ワーク・ライフ・バランス」施策は生き方と働き方の意識を大きく変貌しようとしています。





 女性社員の定着を図るため出産、育児、介護等について保障される最低限の基準が決められています。

【育児休業制度】
・労働者は申し出ることにより、子が1歳に逢するまでの間、育児休業をする
 ことができる。
・また、保育所に入所を希望しているのに入所できない場合などは、1歳6ケ
 月に達するまで延長できる。

【介護休業制度】
・労働者は申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常
 時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができる。
・期間は、要介護状態に至るごとに1回、通算93日まで。

【子の看護休暇制度】
・小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できる。
・事業主は業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申し出を拒むことはで
 きない。
1時間外労働の制限】
・事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合、1ケ月24時間、
 1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。

【深夜業の制限】
・事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合、深夜(午後
10時から午前5時まで)において労働させてはならない。

【勤務時間の短縮等の措置】
・事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介
 護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなら
ない。
1短時間勤務制度
(1)1日の所定労働時間を短縮する制度
(2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみ
 の勤務等)
(4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
2フレックスタイム制
3始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4所定外労働をさせない制度
5託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与(その他の便宜供
 与として、ベビーシッターの費用を事業主が負担する等)
・また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する
 労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措
 置に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

【転勤についての配慮】
・事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが
 困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければ
 ならない。

【職業家庭両立推進者の専任】
・事業主は、職業家庭両立推進者を専任するように努めなければならない。
           (原生労働省サイトより   対象者については別途規定あり)



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